2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
果たして雇用安定化措置がどこまで機能するのか。機能しないだろうと我々は指摘をした。でも、皆さんは、いや、正社員化につなげるんだ、直接雇用につなげるんだ、そう言って押し切ったわけですよ。であれば、そのときからどうやってこれが本当にそのとおりになっているのかどうか、どういう雇用形態で派遣先での雇用が実現できているのか、当然調べるべきでしょう、局長、大臣。
果たして雇用安定化措置がどこまで機能するのか。機能しないだろうと我々は指摘をした。でも、皆さんは、いや、正社員化につなげるんだ、直接雇用につなげるんだ、そう言って押し切ったわけですよ。であれば、そのときからどうやってこれが本当にそのとおりになっているのかどうか、どういう雇用形態で派遣先での雇用が実現できているのか、当然調べるべきでしょう、局長、大臣。
それから、とりわけ雇用安定化措置、二〇一五年改正で、私たちは派遣法大改悪と言って反対をしたわけです。しかし、当時政府は、これは雇用の安定化につながるんだと、キャリアアップ、処遇の改善、これを実現するための法案なんだということで押し切ったわけです。
第二に、雇用安定化措置義務は、抜け穴だらけで実効性がなく、派遣労働者の雇用が今まで以上に安定化することは到底期待できません。 政府は、安倍総理を先頭に、繰り返し、正社員化を実現する法案だと宣伝してきました。しかし、これは全くのうそです。法案には、正社員化などどこにも書いてありません。意味のない直接雇用の申入れが雇用安定化措置の選択肢にあるだけで、それすらやる義務はないのです。
派遣が続くのではないかという点については、事業所ごとに受入れ期間を三年までとした上、延長する場合には過半数労働組合等からの意見聴取を義務付けることとしているわけでありまして、また、二十六業務で働く方については、雇用が途切れないよう派遣元に雇用安定化措置を義務付けることとしております。
しかも、塩崎厚生労働大臣は我々の質問に対して、雇用安定化措置も教育訓練も処遇の改善も結局は企業が経営判断することですというふうに正々堂々と言われた。条文の義務穴だらけで何の義務もありませんねと言われたら、いや、最終的には企業の経営判断ですからねというふうにお認めになっているんです。 総理、正社員化と言っていたのはうそでした、ごめんなさい、是非謝ってください。
三十条の雇用安定化措置にも、どこにも正社員化、一言も書いてありません。しかも、直接雇用の申込みも、これはやらなくたっていいんです、別に。この一をやる義務なんかどこにも書いていないんです。総理、御存じですかね。全く御存じなく今のような答弁をされている。
だから、今回の目玉なんですよね、大臣、繰り返し言うけれども、第三十条の雇用安定化措置というのは。大臣、三年たったらというけど、第三十条の一項の適用は、もう一年以上の雇用契約見込みがあれば、これは努力義務は発生するわけです。その時点から発生するというのは何回も言われているじゃないですか。
何が長期の雇用安定化措置ですか。何が派遣先の責任です。関係ないじゃないですか、三年しかなかったら。 もう今回は派遣元事業者の都合のための法案だと今まさに認められた、そう言わざるを得ないと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生からお配りをいただきました派遣労働者を正社員にする制度という資料を引用していただいて御質問いただいたわけでありますけれども、今回の改正案は、派遣労働を臨時的、一時的な働き方とする考えの下で、個人単位の期間制限を設けることによって派遣で働く方に節目節目でキャリアを見詰め直していただこう、そして、派遣元のキャリアアップ措置とか雇用安定化措置と相まって、でき得る限り正社員化
大臣、よく御理解をされていると思いますので確認しますが、もしこの雇用安定化措置が本当に実効性があるもの、大臣が言われているような、僕らはそう思わないけれども、大臣はこれ実効性あると、そして実効性あるものにするんだという決意でおられると思います。 これ、もし本当にこの雇用安定化措置が実効性があって、雇用の継続、安定が図られると、当然、労働契約法十八条との関係が出てくるんです。
そういういろんな対話を通じて、いかなる雇用安定化措置を派遣労働者の方が望まれるのか、その希望をきちんと尊重させるということを派遣元にちゃんと指導するという答弁だったと思いますので、これは是非それしっかりやっていただきたいと思います。
先ほどちょっと触れかけられましたけれども、今回の法案の三十条、雇用安定化措置とそれから教育訓練の義務化、これは大変大きいわけでありますけれども、とりわけ教育訓練の義務化というのは、今まで以上に全ての派遣労働者の方々に対して教育訓練を体系的に実施をしていただくということになります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改正案では、公労使で構成する労政審の建議を踏まえまして、派遣労働は臨時的、一時的を原則としつつも、無期雇用の派遣で働く方については、雇用の安定やキャリアアップの観点で問題が少ないために、この原則の例外として、期間制限やそれを前提とした雇用安定化措置の対象外としているわけでございます。
政府が一番目玉だと言われておりますが、雇用安定化措置第三十条関連についてちょっと先にやらせていただきたいと思います。 これもお手元の資料で、資料の五、これが今回政府が目玉だと言っておられる第三十条の中身を分かりやすく、法案の条文見ても何かよく分からないと皆さん思われますので、分かりやすく厚労省と相談をしながら作らせていただいたのが資料の五の資料です。
そして、直接雇用に至らない場合には、午前中にも紹介させていただきましたような、新たな就業機会の提供、あるいは派遣元での無期雇用、あるいはその他の雇用安定化措置を講ずるといったような構造にさせていただいているところでございます。 いずれにいたしましても、希望する方の直接雇用を着実に進めていけるよう私どもも工夫をしてまいりたいと思います。
その上で、資料の六に、私もこの三十条が一体本当に効果があるんだろうかということを悩みながらいろいろ精査をさせていただいて、今日ちょっと私が作った資料をお示しをしておりますが、大臣、第三十条のこの雇用安定化措置、これ、発動されるのはいつの時点ですか。いつからこの三十条の義務、まあ義務でも努力義務でもいいですが、この三十条の安定化措置が発動されるのはいつの時点ですか。
雇用安定化措置というのは何ですか。大臣、四本の一つでしょう。どうしてここの審議のこんなぎりぎりのところまで、そのことの実態を皆さんにお伝えなさらないんですか。私だけじゃなくて、これを質問された方は何人もおられました、一体、本当はどのくらいあったのと。いかがですか。
大臣、この一連の法改正の中で、もし改正されたとしてですよ、この雇用安定化措置は労働者にはどういうふうに告げるんですか。告げ方です。これから雇用安定化措置に入るから、さあ、こういうメニューがあるよ。どういうふうに派遣労働者には告げるんですか。
今回、雇用安定化措置が大きな柱ですから、改正されたら労働者にとって、今まで個々にお尋ねがあって決めてきました、これから何か変わるんですか。
そして、今回の労働者派遣法の改正、これは、派遣元にキャリアアップや雇用安定化措置が義務づけられます。この改正が派遣労働者の保護と雇用の安定化への取り組みとして機能するように、その実効性をいかに担保するかが大変に重要な課題であります。
最後に一点だけ、ちょっと最後の質問に飛びますが、大臣は、派遣労働の固定化防止、だから三年後には派遣先を強制的にかえてもらうんだ、いつもこういう答弁をされますが、しかし、雇用安定化措置で、大体の場合は、派遣先や派遣元で雇われることなどほとんどなくて、実際は次の派遣先が提供されるのが関の山だというふうに思います。
ただいまの御質問は、この改正案につきまして、キャリアアップ措置の義務づけ、それから雇用安定化措置の義務づけ、この意義についてどう考えるかということでございます。 議員御指摘のとおり、派遣労働者のキャリアアップにつきましては、一般論としては大切だという認識があったかと思いますが、より踏み込んで派遣元にキャリアアップ措置を定めるということは、大変意義のあることだというふうに思っております。
この雇用安定化措置が努力義務でありますし、強制的なものではありませんし、本当に法律として実効性、どこに担保があるのか、本当に私は疑問です。人の雇用をつなぐ法的拘束力が疑問なので、そこは皆さんに逆に聞きたいと思っております。
それから、これも議員御指摘のところでありますが、キャリアアップ措置あるいは雇用安定化措置を派遣元に義務づけるということから、派遣元の責任についてはさらに一層強化を図っているということであろうというふうに思っております。 以上です。
四十万人の方々に、日雇い派遣をこの専門業務だった方々に派遣会社が提供するということは、それは雇用安定化措置違反で指導の対象になるということでよろしいですか。
また、雇用安定化措置の議論をすると、きちんと義務化をして、そしてこの義務を果たさなければ許可取り消しも含めて厳しく指導するんだから雇用安定化措置は非常に実効性があるんだ、こういう説明をされているわけであります。 お伺いをしますが、指導とはおっしゃいますけれども、では、こういう義務違反が一回あったから許可取り消し、こういうことは実際にあり得るんでしょうか。
○山井委員 ということは、二割賃金が下がっても雇用安定化措置義務を果たしたということになるわけですが、そうしたら大きな被害じゃないですか。今のままだったらずっと同じ賃金をもらえていたかもしれないのに、雇用安定化措置だといって賃金が二割下がったら、雇用不安定になっているじゃないですか。二割ダウンでもケース・バイ・ケースだというのはおかしいんじゃないですか。全然、雇用安定しませんよ。
今回の労働者派遣法に関しては、正社員化する法案というふうに言われておりますけれども、実際にはその雇用安定化措置というのは、あくまでも、派遣会社が三年たった時点で派遣先に、雇ってくださいね、派遣先で直接雇用してくださいという要請をするだけであって、これを派遣先が、嫌ですよ、うちは雇いませんよというふうに言ってしまえば、全く効力がない。
○高橋参考人 今回の改正法案では、雇用安定化措置だけではなくて、キャリアアップにつきましても派遣元に義務づけを行っているところでございます。そうしたキャリアアップ措置とあわせまして雇用安定化措置が講じられているという意味で、派遣労働者の方につきましては、キャリアアップを望む方については大変好ましい内容の法案になっているというふうに考えております。
資産要件もかなり厳しくなってくる、あるいは、キャリアアップ措置とか雇用安定化措置とかいろいろな義務がかかってきて、そういうことができるところというのは、かなり小さいところでは難しいと思うので、小さいところはばたばたと店じまいして、それを大きいところが、大手が集約していくというような形になるというのがこの法改正ではないかと思っているんですけれども、そういう理解じゃないんですか。
つまり、今回の法案では、雇用安定化措置で、派遣会社が雇う無期雇用に誘導すると言っているんですよ。その誘導する人たちは、今の塩崎大臣の答弁でいえば、求人広告では正社員と求人していいということになるんですよ。おかしいじゃないですか。 塩崎大臣、もう一回明瞭に聞きます。無期雇用の派遣労働者で正社員として求人広告してもいい場合があるんですか、ないんですか。 私は、全くだめだと思います。
三十条の話は雇用安定化措置ですよ。雇用安定化措置、今の現行法でどのように機能しているのかを把握してもいないのに今回義務をかけるんですよ。ひどい話ですよ。 先週の二十日の私の質問を受けて初めて調べてみたと。努力義務はどうなっているか初めて調べてみて、それで五社だけ調べて出してきましたけれども、結果として、法律には、義務をかけるんですからね。
それでは、雇用安定措置とおっしゃいますが、もし二年間であれば、雇用安定化措置は義務なんですか。きょうの配付資料にもありますように、十二ページ、三年ぴったり働いたら雇用安定化措置は義務になっています。
三年後に雇いどめと言われたから、そうしたら、今から、一年以内でも雇用安定化措置というものは、直接雇用の依頼はしてもらうことはできるんですか。 というのは、直前に直接雇用の依頼をされても、それまでに違う仕事をもう探さなければならなくなるんです。一年以内でも、直接雇用の依頼は望めばしてもらえるんですか。
今言っている、実効性がほとんど全くない雇用安定化措置すら義務にもならないじゃないですか。 今言ったような、三年後に雇いどめになるというふうに通告された方は、三年後に雇いどめになるんだったらもう次の仕事を探さないとだめだと思っていられるわけです。 では、今回の雇用安定化措置、いつ直接雇用の依頼をしてくださるんですか。いつやってくださるんですか。
○大西(健)委員 やってみないとわからないということでは、やはり、雇用安定化措置に実効性がない以上、正社員がふえるというのは私は絵に描いた餅ではないかと思います。 最後に、資料の最後につけましたけれども、去る十二日の本会議で維新の党の井坂委員が、派遣労働者の直接雇用に関する派遣元への動機づけについて質問をされています。
と、雇用安定化措置の話をしているわけですよ。それで、「派遣で働く方を正社員として雇用した場合のキャリアアップ助成金の拡充、派遣契約に、派遣先が派遣終了時に直接雇用する場合に派遣元に紹介手数料を支払う旨の規定等を盛り込む」。 これは、まさに安定化措置の話の流れで言っているわけですよ。引き抜きなんて話はどこにも書いてない。全く書いてない。 だから、全く矛盾している答弁じゃないですか。
○岡本(充)委員 大臣、結構、これは雇用安定化措置の肝なんですよね。やはりそこは、ちょっともう時間がなくなってきましたから、次回以降また聞かせていただきたいと思っています。 もう一つ、マージン率の話。これは通告していなかったので、大臣、率直に聞きたい。 前回の法改正以後、マージン率を公表することになりました。ピンはね、言葉を悪く言えば。(発言する者あり)言葉を悪く言えば。
また、派遣期間終了時に雇用安定化措置を派遣元企業に義務づけるとしていますが、派遣先企業へは何も義務を課さないのですか。派遣先がかかわるのは、派遣元から直接雇用の依頼を受けるという点だけです。派遣元に対して圧倒的に力の強い派遣先企業が断れば、正社員の道は断たれてしまいます。安定した雇用というなら、派遣先企業に雇用責任を果たさせるべきではありませんか。答弁を求めます。
派遣労働者は解雇されやすいからこそ、本法案では雇用安定化措置が定められています。 しかし、このうち、派遣先での正社員登用は、クライアントである派遣先に派遣元が強く物を言えないため期待できず、全く実効性がありません。 次に、みずからのコストとなる派遣元での無期雇用の可能性も低く、結局は、新たな派遣先の紹介くらいしかできないと思われます。
三つ目は、派遣労働者の雇用は極めて不安定なままではないのかという懸念、雇用安定化措置の問題です。 本日は、まず、労働法制に関する政府の基本的な考え方から伺います。 総理は常々、多様な働き方を求める労働者のニーズに応えると答弁をしておられます。しかし、非正規も含めた多様な働き方が存在するだけでは、ライフスタイルに合わせて労働者が働き方を自由に選べることにはなりません。
どういう形で雇用安定化措置、正社員にするか。 一番目、派遣先への直接雇用の依頼。つまり、派遣期間が終わったら、正社員に雇ってもらえませんかと言うんですって。言ったら正社員になれるんですか。そんな簡単な話だったら、今までから正社員になれていますよ。言っても無理ですよ。そう簡単にはなれません。 二番目、新たな派遣先を提供します。そんなの当たり前じゃないですか。
今度は許可制に全部変えることにしたということが、これから新しく入る雇用安定化措置にしても、実効性をもたらすのは、やはり許可制にするというところが大きな違いであって、今までのように、届け出をして後は自由にできるというのとは全く違ってくるわけであります。
雇用安定化措置以上に実は重要なポイントは、今回、キャリアアップをしっかりやる、これが一番重要なのではないかなというふうに私は思っております。
○井坂委員 雇用安定化措置の趣旨が失われないように指導したりセミナーをしたりということで、この部分、私は実際に起こり得ると思っていますので、それに対してやや心もとない対策ではないかなというふうに思うわけであります。 最後にお伺いいたしますが、総理も大臣も、今回の法改正は、派遣社員が三年たったら正社員になれるような法改正だ、こういう言い方でいつも答弁をされているわけであります。
そこで、二十四ページ、実は、今回、正社員になれる雇用安定化措置があるとおっしゃっているんですが、何とこれは、昨年の六月十四日、厚労省の研究会で、こういう雇用安定化措置がいいですよと人材派遣協会が提案した内容そのものが今回の法案になっているんですね。労働者が求めているんじゃないんですよ。 具体的に言います。
雇用安定化措置として、派遣期間終了後に派遣元が派遣先への直接雇用を依頼することが想定されていますが、派遣先が簡単に直接雇用するはずがありません。また、派遣元による新たな就業機会の提供についても、派遣元企業が新しい派遣先を紹介するのは本来業務であって、もっともらしく雇用安定措置と位置づけるのは笑止千万ではありませんか。厚生労働大臣の見解を求めます。
今回の法律案では、働く人に着目した、よりわかりやすい制度にするため、有期雇用の派遣労働者については、同一の職場への派遣に三年の期間制限を設けることで、派遣労働への固定化の防止を図るとともに、期間制限の上限に達する時点で派遣会社に雇用安定化措置を実施することを新たに法的に義務づけることとしております。